沖縄市議会 2022-12-06 12月06日-01号
次に24行目の附則第6条の2の部分は、固定資産税の特例措置である地域決定型地方税制、通称わがまち特例でございますが、これの特例割合を規定しており、その割合の見直しをしております。 次に25行目、附則第11条の3は配当所得の課税方式について、これまで所得税と個人住民税で異なる方式で可能となっていたものを一致させる措置を講じた規定の整備となっております。
次に24行目の附則第6条の2の部分は、固定資産税の特例措置である地域決定型地方税制、通称わがまち特例でございますが、これの特例割合を規定しており、その割合の見直しをしております。 次に25行目、附則第11条の3は配当所得の課税方式について、これまで所得税と個人住民税で異なる方式で可能となっていたものを一致させる措置を講じた規定の整備となっております。
附則第6条の2については、地域決定型地方税制特例措置、通称わがまち特例の特例率についての規定となっており、本町ではゼロとしています。附則第11条の5については、軽自動車税環境性能割の税率を1%軽減する特例措置の適用期限を6月延長し、令和3年3月31日までに取得したものを対象とすることとなっております。
┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 内容としましては、村条例の附則第10条の2の固定資産税の課税標準額を法の範囲で軽減する割合を自治体が定めることができる固定資産税の地域決定型地方税制特例措置、わがまち特例と言われているものですが、それに係る規定の対象が追加補助に見直しされたことによる条文の整備となっております。
今回の主な改正内容は、固定資産税関係では土地の負担調整措置について現行の仕組みを3年間延長、地域決定型地方税制特例措置、通称わがまち特例の新設、延長及び軽減割合を設定しております。法人住民税につきましては国にあわせ延滞金の見直しを行い、外国の法人については新たな税額控除の創設を行い、その他字句の整理を行っております。新旧対照表を添付してありますので御参照ください。
固定資産税につきまして、地域決定型地方税制特例措置、いわゆる「わがまち特例」として、公害防止施設や設備等に係る課税標準の特例措置など、8項目の固定資産税を軽減する特例割合を定めます。また、時限的な特例措置として中小企業の一定の設備投資を対象とする特例割合を定める等、所要の規定を整備し、あわせて字句の整理を行うものであります。 よろしくご審議くださいますよう、お願い申し上げます。
この部分は、固定資産税の特例措置に地域決定型地方税制、通称わがまち特例を導入することから、軽減割合としての市特例割合を規定しております。
次に、固定資産税につきまして、地域決定型地方税制特例措置、いわゆる「わがまち特例」として、家庭的保育事業の用に供する家屋及び償却資産に係る課税標準の特例措置など、5項目の特例措置につき、固定資産税を軽減する特例割合を定めます。
続きまして、固定資産税についてなんですが、これは毎年出しておりますが、わがまち特例、地域決定型地方税制特例措置の導入なんですが、これは29ページの附則第6条の2になります。 わがまち特例とは、国が一律に定めていた固定資産税の軽減率、特例割合を市が独自に判断して条例で決定することができる仕組みとなっております。
次に、固定資産税につきまして、地域決定型地方税制特例措置、いわゆるわがまち特例として、再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置など、7項目の特例措置につき、固定資産税を軽減する特例割合を定めます。 続いて、軽自動車税につきまして、燃費性能に応じて税率を軽減する特例措置であるグリーン化特例の適用期限を1年間延長します。
この部分は固定資産税の特例措置に、地域決定型地方税制、通称わがまち特例を導入することから、軽減割合としての特例率を規定しております。対象資産としましては、津波対策の用に供する償却資産、太陽光発電設備、風力発電設備、水力発電設備、地熱発電設備、バイオマス発電設備となっており、それぞれ特例率は参酌基準の割合を採用し、規定しております。 次に10ページでございます。
◎税務課長(嘉手川聡君) わがまち特例についての説明ということですが、正式には地域決定型地方税制特例措置と言います。わがまち特例は、従来、国が一律に定めていた固定資産の課税標準または税額の特例措置、いわゆる軽減措置を地方自治体が自主的に判断し決定できる制度でございます。
下から3行目、附則第6条の2中から次の8ページ、上から2行目まで、附則第6条の2に係る部分は、固定資産税の特例措置の軽減割合に、地域決定型地方税制特例措置、通称わがまち特例を導入することから、軽減割合としての特例率を規定するものでございます。
固定資産税につきましては、地域決定型地方税制特例措置、いわゆるわがまち特例として、都市再生特別措置法に基づき認定事業者が取得する公共施設等に係る課税標準の特例措置など、4項目の特例措置につき、特例割合を条例で定めます。 市たばこ税につきましては、紙巻たばこ3級品に係る特例措置を廃止し、経過措置として、4年間での段階的な税額の引上げや、いわゆる手持品課税について規定します。
平成24年度の税制改正によって、固定資産税の特例措置に関して市町村の判断により、特例割合を決定できる仕組み、地域決定型地方税制特例措置、通称「わがまち特例」というものでございますけれども、これが導入されております。平成26年度税制改正において、新たに加わったわがまち特例の対象を条例に規定するというものでございます。
この部分につきましては、固定資産税の特例措置に地域決定型地方税制特例措置(通称わがまち特例)を導入することから、軽減割合として特例率を規定しております。対象資産としましては、水質汚濁防止法の汚水又は廃液処理施設、大気汚染防止法の指定物質排出抑制施設、土壌汚染対策法の特定有害物質排出抑制施設、ノンフロン製品となっており、それぞれの参酌基準の割合を採用して設定しております。
また、固定資産税については、地域決定型地方税制特例措置、いわゆる「わがまち特例」について、公害防止施設や設備等に係る固定資産税の特例措置の5項目につき、固定資産税の軽減率を条例で定めることとします。 その他、関係規定の整理を図ることを内容としております。 以上が、条例改正する提案理由と主な改正内容であります。 よろしくご審議くださいますよう、お願い申し上げます。
固定資産税については、地域決定型地方税制特例措置、いわゆる「わがまち特例」として、都市再生特別措置法に規定する管理協定の対象となった備蓄倉庫にかかる固定資産税の軽減率を条例で定めることとします。 次に、納税環境の整備として、近年の低金利状況を踏まえ、延滞金の利率の見直しを行います。 その他、関係規定の整理を図ることを内容としております。